1947-10-24 第1回国会 衆議院 労働委員会 第21号 大體勞働者側から調停の申請をすることが多いのでありますけれども、その場合におきまして、最近の現象を見ると、三十日間の期間を眞に調停をめぐつて、勞働者側も經管者側も鳴りを鎭めて待機をして、調停委員會の裁決を待つというやり方ではなく、あらゆる交渉を通じて調停をやつた日からもはや鬪爭委員會を組織するとか、あるいはその前においてもすでに組織はしておるのでありまするが、その期間中ほとんどすでに爭議行為を起しておると 川崎秀二